2019-03-27 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
ですから、現場の先生方のありようというのは、もうさまざま、たくさんありますが、この指導監督基準を、ぜひ国としてはハード面、ソフト面にわたって、例えばソフト面といえば、当然、人員基準が満たされている、じゃ、その内容たるものですよね。どういうことが記録として残っているか、事象としてもう一回リスクマネジメントをしているか、それがフィードバックされているか。
ですから、現場の先生方のありようというのは、もうさまざま、たくさんありますが、この指導監督基準を、ぜひ国としてはハード面、ソフト面にわたって、例えばソフト面といえば、当然、人員基準が満たされている、じゃ、その内容たるものですよね。どういうことが記録として残っているか、事象としてもう一回リスクマネジメントをしているか、それがフィードバックされているか。
第三十八条の第三項、優先順位の規定によれば本来免許を受けないことが明らかな者が実質上漁業権の内容たる漁業の経営を支配しているとして、漁業権を取り消すべき旨の申請、これもなくなってしまいます。
なお、委員御指摘の第七十二条の団体漁業権につきましては、その内容たる漁業をみずから営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受ける区画漁業権と共同漁業権を指すものでございますが、その上で、今般の改正案において、共同漁業権の内容は従来と変更はございません。
○政府参考人(長谷成人君) 御指摘の現行漁業法の規定は、漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、その者が優先順位の規定によれば免許されないことが明らかである場合の規定なんですね。
○政府参考人(長谷成人君) 漁業権者は、漁場を適切かつ有効に使うように努める責務を有しておりまして、その関連で、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況ですとか漁場の活用の状況などにつきまして知事に報告する旨を規定したところでございます。
五 漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しているような場合に特に注意を払いつつ、当該経営に関わる漁業権者が適切に漁業を行っていないと認められる場合、都道府県知事が漁業権の取消しも含めて是正措置を講じること。 六 都道府県知事が沿岸漁場管理団体を指定するに当たっては、地元の漁業協同組合を優先すること。
そして、免許の内容たる漁業による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に免許すると言われています。 適切かつ有効とは具体的にどのようなものですか。そしてまた、地域の水産業の発展に最も寄与すると認められるということはどういうことですか。この具体的な基準はどのように決められますか。お伺いします。
したがって、みずからその内容たる漁業を営む場合でなければならないのでありまして、特に、例えば洋上風力発電事業者等が漁業権を取得するということはあり得ないわけであります。この点は改正法においても同様でありまして、御懸念のような事態は生じないものと考えております。
あわせて、既存の漁業権がない場合などについて、免許の内容たる漁業による漁業生産の拡大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者ともありますが、こちらについても、認められる主体が明らかではありません。具体的な判断基準を明確にするべきであり、このような条文にしたのはなぜでしょうか。明確にお答えください。
現行漁業法の中には、漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配している場合には、知事は漁業権を取り消すことができるとの規定があります。 本案では、この規定をわざわざ削除しているようです。すなわち、漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配することを可能とします。
○政府参考人(長谷成人君) 漁業法の十一条になりますけれども、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときに、漁場計画を策定し、漁業権を付与するという規定になっております。
まず、最初の御質問でございますけれども、御指摘の部分は、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加を各国の国内法で犯罪化するに当たりまして、合意内容たる犯罪また参加対象たる犯罪の未遂または既遂とは別個の犯罪とすることを求めるものでございまして、犯罪化の対象となる行為につきまして、犯罪の実行の着手に至らない段階で処罰し得るものでなければならないと考えております。
まず、法案の八十条一項二号規定のいわゆる二号出版権の内容たる公衆送信ですが、電子媒体の言わば複製、コピーであり、一号出版権である有体物の複製と二号出版権、行為としてはこれ対応しているという理解でおります。共通の基盤として主に言えることは、公衆への伝達を果たすという部分での基盤があるという理解であるか、これがまず一点でございます。
民営化前は、内容証明につきましては日本郵政公社において当該郵便物の内容たる文書の内容を証明するということとされておりまして、郵便局長の名称により証明文を記載し、日付印を押印していたものでございます。民営化以降におきましては、郵便事業株式会社におきまして当該郵便物の内容たる文書の内容を証明し、これについて郵便認証司による認証を受けることとされたわけでございます。
憲法改正の手続でさえ合意できずに、今後、内容たる憲法改正で合意できるはずがありません。 もし、近い将来、本当に憲法を改正しようと考えているならば、国民投票法も、少なくとも衆参両院で三分の二以上の賛成で成立させなければなりません。
まず、この報告書に対する官房長官の率直な御認識と、そしてその内容たる一番のポイントはどこにあるのか、日本政府としてどう把握しておられるのか、お答えいただきたいと思います。 〔委員長退席、西村(康)委員長代理着席〕
公告は、要するに公告の内容たるべき情報を正に一定期間公告ホームページに掲載するという、そのことによって周知をしたという公告の効力が発生するわけでございますので、調査機関を使った調査というのはあくまで公告をしたことを立証するための手段でございますので、公告を現実に行っていれば調査機関に対する調査依頼をしていなくても公告の効力は影響を受けない。
この行政法規の裁判所法の一部を改正する法案の内容について、裁判所調査官の問題、そして無効審判、侵害訴訟との関係の問題、きょうはちょっと質問できませんでしたけれども、証拠開示、秘密保持命令の問題がありますけれども、少なくとも、前の二点についてはまだまだ十分な審議がされなければ、本当にプロパテント政策を日本で発現していくために、そしてそれで司法インフラを確立するための、その不可欠な法案の内容たり得ていないということを
第一に、特定区画漁業権の内容たる区画漁業の見直しについてであります。特定区画漁業権の内容たる区画漁業として、新たに垂下式養殖業を規定することとしております。 第二に、定置漁業等の免許の優先順位における法人形態の追加についてであります。
第一に、特定区画漁業権の内容たる区画漁業の見直しについてであります。 特定区画漁業権の内容たる区画漁業として、新たに垂下式養殖業を規定することとしております。 第二に、定置漁業等の免許の優先順位における法人形態の追加についてであります。
その他のものについては通産大臣と経営革新の内容たる事業を所管する大臣が審査するということになっております。 具体的には、経営革新計画として承認を受けるためには、新商品の開発や生産あるいは商品の新たな生産方式の導入等新たな事業活動であって、かつ経営の相当程度の向上が見込まれるものを経営革新として定義をしておるわけであります。